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■ 【障がい者(障害者)就職・採用・転職コラム】

毎年6月1日時点の障害者雇用状況が全国のハローワークを通じて集計され、年末には厚生労働省から全国の障害者雇用状況が公表されますが、今年(令和6年)は12月20日に公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47084.html

民間企業(法定雇用率2.5% ※本年3月までの法定雇用率は2.3%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は67万7,461.5人(対前年差3万5,283.5人増加、対前年比5.5%増加)
・実雇用率2.41%(対前年比0.08ポイント上昇)美

○法定雇用率達成企業の割合は46.0%、対前年比4.1ポイント低下

企業に義務づけられている障害者の法定雇用率は、ことし4月に0.2ポイント引き上げられて2.5%となりましたが、達成したのは5万3000社余りで、去年より4.1ポイント低い46.0%でした。1人も雇っていない企業がおよそ3万6000社で、このうちの9割が従業員100人未満だったということです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241220/k10014672991000.html

法律で障害者の雇用が義務化されているけれど、従業員が100名未満の会社には罰金(納付金)が課せられないので、雇用義務がありながら障害者を1名も雇用してない3.6万社の9割が100名未満の会社だったということは、罰金(納付金)が仮に無いならば多くの会社が障害者を雇用しないということであり、法的義務よりも罰金(納付金)が障害者雇用を推進していると考えても良い気がします。

もっとも、第1回 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 説明資料の22pの一番下に ※ 常用労働者100人以下の企業に対する納付金の適用範囲拡大は、これらの企業における障害者雇用の進展等を踏まえ、引き続き検討。と、わざわざ赤文字で記載があり、罰金(納付金)を100名未満の小さい規模の会社も対象としたい意向が厚生労働省にあることは間違いないです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001342946.pdf

<障害者雇用納付金制度とは>

○ 全ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提供する共同の責務を有する。
○ 障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対する助成・援助を行うため、 事業主の共同拠出による納付金制度を整備。
・ 雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金(不足1人当たり原則月5万円)を徴収。
・ 雇用率達成企業に対して調整金(超過1人当たり月2万9千円)・報奨金を支給。

この制度とルールは、長年運用されており日本では当たり前のような感覚になっていますが、全ての事業主が社会連帯の理念として障害者に雇用の場を提供する責務を有することに賛同しているとは思えません。法定雇用率達成企業の割合は46.0%、対前年比4.1ポイント低下という今年の状況は、法律違反の会社が半数以上という状況です。

全ての事業主が社会連帯の理念として云々という大義名分を掲げるのはお役所の得意技ですが、そのルールを守っている会社が少数派であることを公表しつつ、違反者が多いルールを更に強制する研究会を立ち上げ、罰金(納付金)ルールを強化したいと公表する厚生労働省とそのお仲間の方々は多分、障害者を雇用したくないけれど法律違反と言われるのは困るから、あるいは罰金を払うのは嫌だから仕方なく障害者を雇用している企業の気持ちを考えることなく罰金で縛れば嫌でも雇用数が増えると考えている気がします。

車椅子がオフィスに入れる工事に補助金を出したり、障害者雇用の専門家をコンサルタントとして派遣することに助成金を出したりすることも悪いとは思いませんが、嫌々ルールに従っている会社や罰金が無いなら義務は無視する会社の本音=障害者を雇うとしたら、どうしたら雇用するのか、あるいはどんな障害者であれば雇いたいと思うのか、を現場に出て多くの会社に直接ヒアリングして欲しいと思います。厚生労働省とそのお仲間の方々が会議室で話し合って決めるルールを54%の会社が違反(46%の会社しか遵守してない)と公表して、それで終わりで良いのでしょうか?

そもそも障害者の定義も変じゃない?と言いたいところですが更に長くなるので今はやめておきます。クリスマス前に楽しいお話しをしたいと思っていましたが、12/20(金)に公表されたデータを見て放置できず、つい長話になってしまいました。最低賃金&短時間勤務の障害者求人が増える理由が法的義務にあるならルールを変えたいと思うのは私だけでしょうか?

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